
NOTICE
令和4年10月からの制度改正のお知らせ
10月から変わる健康保険に関する制度の改正について、整理してお知らせします。みなさまにとって身近な内容もありますので、ご確認ください。
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育児休業中の保険料免除の見直し
男女とも仕事と育児を両立できるように、令和4年10月から「産後パパ育休制度」と「育児休業の分割取得」が導入されます。育児休業中は、給与天引きの健康保険と厚生年金の保険料が免除されますが、この免除対象も変更されます。
これまでは、月末時点で育児休業を取得している場合のみ免除されていましたが、令和4年10月からは、月内に14日以上育児休業を取得した場合にも保険料が免除されます。
賞与にかかる保険料免除対象も変更されます。これまでは月末時点で育児休業中の場合に、賞与にかかる保険料が免除されていましたが、令和4年10月からは1カ月を超える育児休業を取得している場合のみ免除されるようになります。 -
従業員数101~500人の勤め先で働くパート・アルバイトの方は社会保険に加入することに
パート・アルバイト等で働く方も、勤め先で健康保険と厚生年金に加入する「適用拡大」が進められています。令和4年10月からは、従業員数101~500人の勤め先で2カ月超働く方も対象となります。
ご家族がこれに該当する場合は、三越伊勢丹健保の被扶養者ではなくなります。被扶養者から外す手続きを忘れないようにしてください。
※従業員501人以上の勤め先で働くパート・アルバイトの方は、すでに平成28年10月から社会保険の加入対象となっています。 -
紹介状なしで大病院を受診したときの定額負担が引き上げに
大病院への軽症患者の集中を防ぐために、紹介状なしで大病院を受診した場合、患者は初診では5,000円以上、再診では2,500円以上を全額自己負担していました。この定額負担が初診で2,000円、再診で500円引き上げられ、引き上げ分は健康保険の対象となる医療費から差し引かれます。また、定額負担を徴収しなければならない大病院の範囲も拡大されました。
紹介状なしでいきなり大病院を受診すると、保険診療分とは別に7,000円以上自己負担しなければならなくなりました。まずはかかりつけ医を受診して、必要な場合には大病院を紹介してもらうのが賢い医療のかかり方です。 -
整骨院・接骨院で「明細書」発行が義務化
整骨院や接骨院では、患者から発行を求められた場合にのみ「明細書」を交付しています(有料の場合あり)。明細書は領収証とは異なり、初検料、再検料、整復・固定・施療料などの項目別の金額が記載されています。
令和4年10月から、施術内容の透明化や患者への情報提供を推進するため、明細書を患者に交付することが義務化されるとともに、「明細書発行体制加算」が創設されました。
※明細書を無料で交付する整骨院・接骨院にはその旨が掲示され、月1回13円が加算されます(明細書発行体制加算。患者負担は2~3割)。
※患者から発行を求められた場合に明細書を交付(有料の場合あり)する整骨院・接骨院もあります。 -
75歳以上の医療費負担、年収200万円以上は原則2割に
これまで、75歳以上の方の医療費窓口負担は原則1割、現役並み所得者(年収383万円以上)は3割となっていました。超高齢社会が進展し、過重となっている現役世代の負担を抑えるため、年収200万円以上(複数世帯の場合は年収合計320万円以上)の75歳以上の方は、医療費窓口負担が2割となりました。
ただし、激変緩和のため、導入から3年間、1カ月の負担増を最大3,000円までとする経過措置が設けられています。