健康保険法等改正に伴い、一部制度が変わります

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、次のような改正が順次施行されます。

傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月~)

病気やケガで働けないときに支給される「傷病手当金」の支給期間は、支給日から起算して1年6ヵ月を超えない期間とされていました。これが、がん治療などで長期にわたり休暇をとりながら働くケースにおいては、治療と仕事の両立を支えるために、働いた期間を除いて1年6ヵ月を通算できるようになりました。

※令和3年12月31日において支給開始日から起算して1年6ヵ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給を開始した傷病手当金)について適用されます。

任意継続被保険者制度の見直し(令和4年1月~)

退職した後も、希望する方は「任意継続被保険者」として最大2年間健保組合に加入することができます。任意継続被保険者になると、任意で脱退する規定がありませんでしたが、令和4年1月からは被保険者の申請により脱退できるようになりました。
令和4年1月1日以降、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨の申出があった場合には、その申出が受理された日の翌月1日に、任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。なお、申出には「任意継続被保険者資格喪失申請書」を提出していただきます。

育児休業中の保険料免除要件の見直し(令和4年10月~)

育児休業中は、健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。現在は月末時点で育児休業を取得している場合に免除対象となりますが、「月内に2週間以上の育児休業を取得した場合」も保険料が免除されるようになります。
また、賞与にかかる保険料は「1ヵ月を超える育児休業を取得している場合」に限り免除の対象となるように変更されます。

 

政令改正産科医療補償制度の見直し(令和4年1月~)

産科医療補償制度とは(公財)日本医療機能評価機構が運営し、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族に、補償金の支給と原因分析等を実施する制度です。
現在、全国の分娩機関の99.9%が加入していますが、以下のような改正が行われました。

補償対象が拡大
補償対象基準には在胎週数を要件とする「一般審査」と低酸素状態を要件とする「個別審査」がありますが、改正後は「一般審査」に統合され、在胎週数28週以上であることが基準となり、対象がひろがりました。

 

掛金が引き下げ
産科医療補償制度の掛金は、健保組合が支給する「出産育児一時金」420,000円に含まれています。この掛金が16,000円から12,000円に4,000円分引き下げられました。
ただし、「出産育児一時金」がその分引き上げられたため、受け取る合計額はこれまで同様420,000円で変わりありません。
※同制度に未加入の病院等や海外で出産した場合の給付額は408,000円となります。