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保育所、認定こども園、幼稚園に子供を預けている際、今まで施設で預かっていた保険証のコピーで医療機関を受診することがありましたが、今後はどのように対応すればよいですか。

マイナ保険証により資格確認を行うことが基本となっていますが、保育所、認定こども園、幼稚園(以下「保育所等」という。)において保護者に代わって、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等(以下「保育士等」という。)が園児等を連れて医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際には、保育士等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことを踏まえ①または②を保育所等において事前に預かっておき、保育士等が当該印刷物等を医療機関・薬局に提示するといった方法により保険診療・保険調剤を受けることも可能です。
①マイナポータルの資格情報(画面)または、印刷したもの
②「資格情報のお知らせ(紙)」または、そのコピー
(※)この場合、園児等のマイナ保険証の提示は不要。