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病状がよくなり、軽作業ならさしつかえない程度に回復しました。継続して傷病手当金は受けられますか?

軽作業ならさしつかえない程度であっても、従来の業務と同じ仕事ができない場合は、労務不能の状態といえます。ただし、勤務先から軽作業でも給与が支払われた場合は、傷病手当金の支給は受けられません。