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別居している両親(実親)を被扶養者にできるのでしょうか?

別居していても、本人との生計維持関係が認められれば扶養申請は可能です(義父母の場合は『同居』が要件)。
ただし、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。
なお、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満であることと、かつ送金額がその年収を上回る送金していることが必要です(送金証明が必要)