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日常の通院にタクシーを使った場合、移送費の対象となりますか?

移送費は原則として、医師の指示により、病気やけがにより移動が困難な患者が、一時的、緊急的に通常の手段以外で移送された場合、かつ健保がそれを認めた場合のみ支給されるものです。
したがって、日常の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。