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40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届出は必要ありません。ただし、40歳以上の人(健康保険上の被保険者・被扶養者とも)で、下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届出が必要です。 適用除外