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けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
労務不能ではあっても、療養のためではないので支給されません。
なお、症状固定し、その傷害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、障害年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます
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労務不能ではあっても、療養のためではないので支給されません。
なお、症状固定し、その傷害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、障害年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます