よくある質問

よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


夫婦がともに被保険者である場合、その子供はどちらの被扶養者となりますか?

夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定については、以下の取扱いがなされています(令3.4.30 保保発0430第2号)。

  1. 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多いほうの被扶養者になります。
     
  2. 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多いほうの1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者となります。