任意継続保険に加入されている方
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間
任意継続保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
保険料
資格喪失時の標準報酬月額か前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較していずれか低い額に保険料率を掛けて計算します。事業主負担はありませんので全額自己負担となります。
保険料額は、収入額による見直しはありません。原則2年間は変わりません。
ただし、介護保険に該当・不該当の場合、保険料率等が変更となった場合は保険料額が変更となる場合があります。
- ※毎年1月初旬に、前年1月~12月の間に支払われた保険料の納付証明書をお送りします。
- ※毎年3月初旬に、翌年度の保険料のご案内をお送りします。
保険給付
資格喪失前と同じ給付を受けられます。
ただし、傷病手当金・出産手当金の申請については資格喪失前強制被保険者期間が1年以上ある方で在職中から傷病手当金・出産手当金を受けている方、または受けられる状態にあった方のみ資格喪失後の継続給付として申請することができます。