死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
請求者  添付書類
健康保険の被扶養者  ●死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・死体検案書・検視調書・埋(火)葬許可証の写し)
健康保険の被扶養者以外の家族
(被保険者により生計維持されていた方)
●死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・死体検案書・検視調書・埋(火)葬許可証の写し)
●本人との関係が証明できる公的書類の写し
(住民票等、亡くなった被保険者と請求者が記載されているもの)
●住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳や現金書留のコピー または被保険者が請求者の公共料金等を支払ったことがわかる領収証など
健康保険の被扶養者以外の方
(被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が請求する場合)
●死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・死体検案書・検視調書・埋(火)葬許可証の写し)
●埋葬に要した費用の領収書(原本/請求者氏名がフルネームで記載されたもの)
●上記費用の明細の写し(費用の内訳がわかるもの)
提出期限 すみやかに
請求者
  • ご遺族
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方
提出先・お問合せ先
  • 保険証の記号「1001」の方:IMH労務厚生グループ 社会保険担当 宛
  • 上記以外の方:所属会社の総務・人事担当 宛
  • ※任意継続被保険者(記号「9999」)の方は健康保険組合へ提出ください。
書類提出上の注意
  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
    • ※裏紙使用不可
  • プリントアウト後、必ず自筆署名の上提出してください。
    • ※修正液、消えるボールペンは不可
  • 申請書が印刷できないときは、勤務されている会社の総務・人事ご担当者へ請求ください。
備考

家族が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・死体検案書・検視調書・埋(火)葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
請求者 健康保険上の被扶養者が亡くなった方
提出先・お問合せ先
  • 保険証の記号「1001」の方:IMH労務厚生グループ 社会保険担当 宛
  • 上記以外の方:所属会社の総務・人事担当 宛
  • ※任意継続被保険者(記号「9999」)の方は健康保険組合へ提出ください。
書類提出上の注意
  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
    • ※裏紙使用不可
  • プリントアウト後、必ず自筆署名の上提出してください。
    • ※修正液、消えるボールペンは不可
  • 申請書が印刷できないときは、勤務されている会社の総務・人事ご担当者へ請求ください。
備考

そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

参考リンク