[2026/07/31] 
【お知らせ】高額療養費制度の改正について

2026年8月より高額療養費制度が改正されます。

これに伴い、医療機関窓口での一時的な自己負担額が増える場合があります。

しかし、当組合では、付加給付制度により最終的な自己負担額は基本的に従来と変わりません※1

※1  千円未満の端数処理等により、実際の給付額に差が生じる場合があります。

※2  付加給付金は、受診月から概ね3か月後を目安に、当組合が自動的に計算し、対象となる方へ支給します。申請は不要です。

※3  資格確認書をご利用の方が限度額適用認定証を提示されない場合、自己負担限度額を超えた分については当組合で自動計算のうえ、後日給付を行います。

 

■ 今回の高額療養費制度改正の内容 

 ➤制度改正の詳細については厚生労働省の案内をご確認ください 厚生労働省リーフレット

1.高額療養費の自己負担限度額に新たに年間の上限額が新設されます。

2.自己負担限度額の上限額が変わります。

 

■ 改正内容の詳細

1.高額療養費の「年間上限」について

2026年8月から、高額療養費の自己負担限度額に新しく「年間上限」が設けられます。1年間(前年8月1日から7月31日で計算、初回の計算期間は2026年8月1日~2027年7月31日)にかかった自己負担の合計額が年間上限の金額を超えた場合、超えた金額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費制度には「多数該当」という仕組みがあります。これは直近12ヵ月に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額を引き下げる制度です。
ただし、継続的に医療費がかかっていても各月では上限額に届かず、多数該当の対象にならない場合は医療費負担が大きくなってしまいます。このような方は、年間上限の新設により医療費負担が軽減されることになります。

 

2.高額療養費の自己負担限度額(2026年8月より)

(70歳未満)

区分 自己負担限度額
  標準報酬月額 月額上限 年間上限
83万円以上 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 168万円
53万~79万円 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 111万円
28万~50万円 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 53万円
26万円以下 61,500円 53万円
低所得者 36,900円 29万円

※年間上限:前年8月~7月の12ヵ月で計算。初回の計算期間は2026年8月~2027年7月。

 

(70歳以上75歳未満)

区分 自己負担限度額
個人ごと(外来) 世帯ごと(外来+入院)
月額上限

年間上限

現役並み
所得者
(負担割合3割)
現役並みⅢ
(標準報酬月額
83万円以上)
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
[多数該当 140,100円]
168万円
現役並みⅡ
(標準報酬月額
53万~79万円)
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
[多数該当 93,000円]
111万円
現役並みⅠ
(標準報酬月額
28万~50万円)
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
[多数該当 44,400円]
53万円
一般
(負担割合2割)
標準報酬月額
26万円以下
22,000円
<年間上限
216,000円>
61,500円
[多数該当 44,400円]
53万円
低所得Ⅱ 市町村民税非課税等 11,000円
<年間上限
96,000円>
25,700円
[多数該当 24,600円]
29万円
低所得Ⅰ 一定所得以下
(年金収入82.65万円以下等)
8,000円 15,700円 18万円

※年間上限:前年8月~7月の12ヵ月で計算。初回の計算期間は2026年8月~2027年7月。

※当ホームページ〈ホーム健保の給付>医療費が高額になったとき〉に記載の自己負担額や計算式の数字は改正前のものにつき、上記に置き換えてください。