[2025/10/01]
重要2025年10月1日より19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が変更されます
重要2025年10月1日より19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が変更されます
2025年10月1日より、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の被扶養者認定基準が変更されます。
被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満として取り扱われます。
学生であることの要件は求めず、年齢によってのみ判断されます。
また、年齢要件については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判断します。
民法上、年齢は誕生日の前日に加算されるため、1月1日が誕生日の方は12月31日において年齢が加算されますので注意が必要です。