介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類

介護保険適用除外(該当・非該当)届/ 記入例

【添付書類】
  • 日本国内に住所を有さない人(海外赴任者等)
    住民票の除票(個人番号の記載がないもの)
  • 日本国内に住所を有するようになった人
    住民票(個人番号の記載がないもの)
  • 適用除外施設の入所者
    施設入所証明書等
  • 在留資格3か月以下の短期滞在外国人
    旅券(写)または在留資格証明書(写)及び雇用契約期間を証する書類(写)
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3か月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
提出先・お問合せ先
  • 保険証の記号「1001」の方:IMH労務厚生グループ 社会保険担当 宛
  • 上記以外の方:所属会社の総務・人事担当 宛
書類提出上の注意
  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
    • ※裏紙使用不可
  • プリントアウト後、必ず自筆署名の上提出してください。
    • ※修正液、消えるボールペンは不可
  • 申請書が印刷できないときは、勤務されている会社の総務・人事ご担当者へ請求ください。
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、届出が必要です。