出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
提出先・お問合せ先
  • 保険証の記号「1001」の方:IMH労務厚生グループ 社会保険担当 宛
  • 上記以外の方:所属会社の総務・人事担当 宛
書類提出上の注意
  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
    • ※裏紙使用不可
  • プリントアウト後、必ず自筆署名の上提出してください。
    • ※修正液、消えるボールペンは不可
  • 申請書が印刷できないときは、勤務されている会社の総務・人事ご担当者へ請求ください。
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。