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接骨院・整骨院にかかるとき

ねんざや打撲の際、接骨院・整骨院を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院・整骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

case
1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。
単なる肩こり、筋肉疲労等に対する施術に健康保険は使えません。
case
2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
過去のけがや交通事故の後遺症等は健康保険の対象になりません。
case
3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
case
4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
case
5
神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、整骨院に通院している。
医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛み等への施術に健康保険は使えません。
case
6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
通勤時や業務上のけが等は労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

接骨院・整骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院・整骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位等、記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

施術料点検を強化します!

当健康保険組合では、皆さまの大切な保険料を有効に使うため、柔道整復師からの請求書については、厳正な点検ののち支払をおこなっております。平成29年4月点検分より、さらなる医療費適正化対策として、外部の専門業者に委託し、柔道整復師の施術料点検を強化します。

つきましては、委託業者(株式会社大正オーディット)より皆さまのもとへ書面や電話で、柔道整復師の施術内容について照会、確認等させていただく場合があります。恐れ入りますが照会があった場合は、速やかにご協力賜りますようお願いいたします。なお、この照会によって皆さまに施術料を請求することは一切ありません。

委託業者:株式会社大正オーディット

  • 株式会社大正オーディットは健康保険関係の個人情報保護をふまえ、療養費の点検業務をおこなう専門業者です。
  • この施術内容照会により知り得た個人情報の取り扱いに関しては、療養費支給申請書の内容審査に限定し、他の目的には一切利用しないよう契約書を締結しております。

領収書を必ずもらおう

照会の時期は、請求書処理の関係で施術から2~3ヶ月後となります

柔整関係の請求書には、よく誤りのあるケースが見られます。整骨院や接骨院にかかったときは、負傷した部位、施術の内容、施術年月日など詳細にメモしておきましょう。

領収書も必ず保管しておいてください。接骨院・整骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。

ご注意ください

健康保険組合から施術内容等についてお問い合わせすることがあります。

健康保険組合では、健康保険証を使って接骨院・整骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。