【マイナンバーカードと保険証の一体化】令和6年12月2日以降の各証の取扱いについて
令和6年12月1日をもって現在の保険証の新規発行が廃止となり、令和6年12月2日以降に医療機関等を
診される際には、マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」での受診が基本になります。
しかし、マイナ保険証での受診が出来ない場合があることや、経過措置期間として保険証が利用できるため、
マ イナ保険証以外の証を利用する場合があります。
今後の証の取扱いをまとめましたので、ご確認ください。
1.医療機関等を受診する際に利用する証の種類
◇マイナ保険証 【基本】 … 「保険証利用登録」手続きを完了したマイナンバーカードのこと
◇保険証 【経過措置】 … 現在利用中の保険証
◇資格確認書 【例外的対応】 … 保険証の代わりとなるもの(紙交付・はがきサイズ)
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◇資格情報のお知らせ【例外的対応】 … 健康保険の記号・番号等の資格情報を通知するもの
(マイヘルスウェブによる配信)
※これだけで受診することはできません。
※詳細は「資料➀(2024 年12 月2 日以降の各証の取扱いについて)」を確認ください。
資料➀はこちら
2.令和6年12月2日以降の各証の取扱いとスケジュールについて
※「資料➀」を確認ください。
3.「資格情報のお知らせ」について
●当組合の資格を喪失(退職など)した場合は、マイヘルスウェブから「資格情報のお知らせ」
は削除されます。
●令和6 年12 月2 日以降のマイナンバー下4 桁の表示有無について
・令和6 年10 月28 日付通達において「マイナンバー下4 桁の表示は令和6 年12 月1 日まで」
とお伝えいたし ましたが、自身の状況により表示有無が異なりますのでご了承ください。
・令和6 年9 月29 日以降の加入者の方は、マイナンバー下4 桁の表示はありません。
・令和6 年9 月28 日時点の加入者の方の保険証の更新有無とは、➀「氏名変更」や
➁「退職後の任意継続加入 で記号や番号が変更」など、新しい保険証が交付された場合が、
「更新した」となります。
・12 月2 日以降に➀➁などに該当する場合も、マイナンバー下4 桁が表示されなくなります。
※「9 月29 日以降の加入者」及び「9 月28 日時点の加入者で更新した方」の「資格情報のお知らせ」は、
12 月 中旬以降に、順次マイヘルスウェブに配信されます。
●その他
・「資格情報のお知らせ」はマイヘルスウェブによる配信となります。 しかし、資格情報の更新が
あった時(「氏名変更」「退職後の継続雇用や任意継続加入で記号や番号が変更」さ れた方)や、
令和6 年12 月2 日以降の加入時については、マイヘルスウェブによる配信とあわせて、紙の
「資格情報のお知らせ」を別に交付いたします。
✓但しマイナ保険証を利用できる方に限ります(マイナ保険証を利用できない方には「資格確認書」を交付)。
✓順次マイヘルスウェブで確認出来るようになるため、紙での交付は資格情報変更時・加入時の1 回限りです。
✓紙の「資格情報のお知らせ」交付後に医療機関等でマイナ保険証が利用可能となります。