[2024/11/23] 
重要保険証の廃止(新規発行の終了)に伴う留意事項

令和6年12月2日に健康保険被保険者証(以下、「保険証」とします)が廃止されることに伴い、ご留意いただきたい点がございます。

下記、ご確認をお願いいたします。

 

1.各種申請書の書式について

従来の申請書等に記載されている「被保険者記号番号」等、従来の保険証を前提とした表記については、保険証の廃止に併せて修正をおこなっておりますが、令和6年12月2日時点では、従来の表記のまま残るものもございます。

加入者におかれましては「被保険者記号番号」に読み替えていただきますようお願いいたします。

 

2.医療費が高額になる場合の申請書の扱いについて

(1)限度額適用認定証 交付申請書

★マイナ保険証利用の場合、限度額適用認定証の申請は不要となります★

令和6年12月2日以降、限度額適用認定証は、原則、資格確認書を持つ方にのみ交付することになりました。

ただし、令和7年12月1日までは経過措置として、有効な保険証を保有する方については、申請に基づき交付いたします(経過措置期間中には、有効な保険証を保有する方には資格確認書が交付されないため)。

(2)➀限度額適用・標準負担額減額認定 申請書

   ➁特定疾病 認定申請書

★限度額適用・標準負担額減額認定の申請および特定疾病認定の申請は、健康保険組合で認定登録をおこなうため、引き続き申請が必要となります★

令和6年12月2日以降、上記の➀➁の証は、原則、資格確認書を持つ方にのみ交付することになりました。

ただし、令和7年12月1日までは経過措置として、有効な保険証を保有する方については、申請に基づき交付いたします(経過措置期間中には、有効な保険証を保有する方には資格確認書が交付されないため)。

 

3.ホームページ、チャットボット、MY HEALTH WEBについて

従来の保険証を前提とした表記については、保険証の廃止に併せて修正をおこなっておりますが、令和6年12月2日時点では、従来の表記のまま残る場合がございます。ご容赦くださいませ。