重要保険証の廃止(新規発行の終了)に伴う留意事項
令和6年12月2日に健康保険被保険者証(以下、「保険証」とします)が廃止されることに伴い、ご留意いただきたい点がございます。
下記、ご確認をお願いいたします。
1.各種申請書の書式について
従来の申請書等に記載されている「被保険者証記号番号」等、従来の保険証を前提とした表記については、保険証の廃止に併せて修正をおこなっておりますが、令和6年12月2日時点では、従来の表記のまま残るものもございます。
加入者におかれましては「被保険者等記号番号」に読み替えていただきますようお願いいたします。
2.医療費が高額になる場合の申請書の扱いについて
(1)限度額適用認定証 交付申請書
★マイナ保険証利用の場合、限度額適用認定証の申請は不要となります★
令和6年12月2日以降、限度額適用認定証は、原則、資格確認書を持つ方にのみ交付することになりました。
ただし、令和7年12月1日までは経過措置として、有効な保険証を保有する方については、申請に基づき交付いたします(経過措置期間中には、有効な保険証を保有する方には資格確認書が交付されないため)。
(2)➀限度額適用・標準負担額減額認定 申請書
➁特定疾病 認定申請書
★限度額適用・標準負担額減額認定の申請および特定疾病認定の申請は、健康保険組合で認定登録をおこなうため、引き続き申請が必要となります★
令和6年12月2日以降、上記の➀➁の証は、原則、資格確認書を持つ方にのみ交付することになりました。
ただし、令和7年12月1日までは経過措置として、有効な保険証を保有する方については、申請に基づき交付いたします(経過措置期間中には、有効な保険証を保有する方には資格確認書が交付されないため)。
3.ホームページ、チャットボット、MY HEALTH WEBについて
従来の保険証を前提とした表記については、保険証の廃止に併せて修正をおこなっておりますが、令和6年12月2日時点では、従来の表記のまま残る場合がございます。ご容赦くださいませ。