[2023/12/07] 
「年収の壁・支援強化パッケージ」について

厚労省より発出された「年収の壁・支援強化パッケージ」につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

 

【「年収の壁・支援強化パッケージ」が適用される要件】
・雇用契約書等において、本来であれば、1年間の収入が収入要件130万円※未満を満たすこと
・事業所の人手不足により時間外手当や臨時的な繁忙手当等が支給され、一時的な収入増加があった
 ことにより、収入要件を超えると判断されること
※60歳以上の者、または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
 については180万円


【対象とならないケース】
・雇用契約書等により、基本給上昇や恒常的手当が新設された等、今後も引き続き収入が増え、
 年間収入が130万円※以上になると認められる場合
・フリーランスや自営業者等の特定の事業主と雇用関係にない場合


【提出書類】
新たに扶養認定を希望される方、扶養調査にて「年収の壁・支援強化パッケージ」を希望される方はご提出ください。
 ①被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
 ②雇用契約書の写し

 

  被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
  被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 見本


【留意点】
・扶養認定にあたっては、全ての提出書類を確認のうえ総合的に判断します。
 上記証明書類をご提出いただいた場合でも、必ず認定されるものではないことを予めご了承ください。
・具体的な上限額は示されていません。
 これは、仮に上限を設けた場合、この上限が新たな「年収の壁」となりかねないこと、一時的な事情に
 よるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であること、によります。



詳細等につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。
年収の壁・支援強化パッケージについて